取締役に対する株式報酬としての新株予約権の発行に関するお知らせ

2017年07月13日

 当社は、2017年7月13日開催の取締役会において、当社第141回定時株主総会の決議ならびに会社法第236条第1項、第238条第1項および第2項ならびに第240条第1項に従い、当社取締役に対して株式報酬として発行する新株予約権の具体的な内容について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

 

 

1.株式報酬として新株予約権を発行する理由
    当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主の皆様との利益意識を共有し長期的な企業価値向上への動機づけをより明確にすることを目的とする。

2.新株予約権の名称
    株式会社小松製作所第27回新株予約権

3.新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。ただし、2017年7月13日より後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2017年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

4.新株予約権の総数
    281個とする。
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

5.新株予約権の割当てを受ける者
    新株予約権は、当社取締役8名に対して割り当てるものとする。

6.新株予約権の払込金額の算定方法
    各新株予約権の払込金額は、割当日において二項モデルに基づき算出した1株当たりの公正な評価単価に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当社の承認を得て、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込みの債務とを相殺するものとする。

7.新株予約権の割当日
    2017年8月1日とする。

8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2017年8月1日とする。

9.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

10.新株予約権の行使期間
    2020年8月1日から2025年7月31日までとする。

11.新株予約権の行使条件
    新株予約権者は、当社の取締役、監査役もしくは使用人、または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

12.譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

13.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記13.①記載の資本金等増加限度額から上記13.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

14.新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。

15.組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
    i    交付する再編対象会社の新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    ii    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
    iii    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
    iv    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、これに上記15.iii に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
    v    新株予約権を行使することができる期間
    上記10.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記10.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    vi    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    上記13.に準じて決定する。
    vii    譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
    viii    新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。

16.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

[ご参考]
第141回定時株主総会の決議  2010年6月23日

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